お金を金融機関に預ける時に「預金」と「貯金」という言い方があります。
大きい機能の違いはありませんが、預ける金融機関によって言い方が変わります。
「預金」という言い方は、都銀・地銀・長信銀・信用金庫・信用組合などとなり、預金は預金保険制度で保護されています。
一方、「貯金」という言い方は、郵便局・農協・漁協などとなり、郵便貯金は郵便貯金法第3条で国が保護しています。
「預金」はお金を「預ける」、「貯金」はお金を「貯める」から由来しており、銀行系と郵便系とそれぞれの歴史的背景を理由に呼び方が変わっています。