変死とは「変な死に方」という意味ではなく、死因が明らかでないという意味です。
法律上の「変死」の扱いの範囲は非常に広いのです。
死亡解剖保存法という法律があり、「伝染病、中毒、または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかではない死体」となっています。
これによると、事件で殺された場合は当然のことながら、自殺や交通事故で死んだ場合や、突然持病が発症し道で死んでしまった場合なども変死となります。
他にも、医師が看取っていない死に対しては死因をすぐに断定することが出来ないため、まずは変死として扱われることが多いようです。