百条委員会

その他

「百条委員会(ひゃくじょういいんかい)」とは、地方自治法第100条に基づき、都道府県や市町村の事務に関する調査を行うために地方議会が設置する特別委員会のひとつです。

自治体の疑惑や不祥事があったときに事実関係を調査して、関係者の出頭や証言、記録の提出を求めることができます。

この権限は百条調査権といい、強い調査権限を持っています。

虚偽の証言をした者に対して5年以下の禁錮刑、正当な理由がなく証言拒否に対しては6カ月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができます。

地方議会が行う調査権として、国会の国政調査権に相当するものです。