病院と診療所の違いって何?

生活・健康

医療法で「病院」の定義は「20床以上の入院施設を持つ医療機関」と定められています。入院患者のベットが20以上必要で、規模の大きい医療機関のことです。

一方、「診療所」は「19床未満のもの」ですが、名称の定義は特にはありません。診療所ではなく、クリニックや医院などの名前を付けてもいいのです。

さらに診療所は医師や歯科医師ではなくても開くことが出来ます。市町村などの自治体、医療法人、社会福祉法人等の法人が開設することもあります。