回収日以外のゴミ出しは犯罪

生活・健康

決められた回収日以外にゴミを出す行為は廃棄物処理法違反に該当し、犯罪です。

廃棄物処理法16条の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、違反すれば5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となります。

実際に兵庫県で、何度も指定回収日時以外にゴミを出した主婦3人に対し、3万~5万円の罰金刑を科しました。

地域によっては、回収日前日のゴミ出しを許可しているところもあります。各地、自治体のゴミ出しのルールに従っていれば違反はなりません。