「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い

その他

飲酒後にアルコールの影響のある状態で運転をすることを「飲酒運転」といいます。

道路交通法第65条で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。

飲酒運転の中でも「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。

「酒気帯び運転」は、政令で定める呼気1Lに0.15mgあるいは血液1mlに0.3mgの基準以上にアルコールを保有する状態で運転することです。

一方の「酒酔い運転」は、身体に保有するアルコール濃度にかかわらず、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。

警察官とうまく会話ができない、まっすぐに歩けないなど明らかに運転手が車の運転ができない状態は「酒酔い運転」となり、呼気中アルコール濃度に関係なく、酒気帯び運転よりも重い行政処分と罰則が科せられます。